大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1954 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安田忠の上告趣意第一点は、憲法三一条、四一条、九八条一項違反をいう

が、公職選挙法の適用又は準用のない公選の投票に関し旧刑法二編四章九節二三五

条の投票偽造罪、同法二三六条の公選投票詐偽報告罪の各規定を適用することが憲

法の前記各条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(

れ)第一一四〇号同二四年四月六日・刑集三巻四号四五六頁)の趣旨に徴し明らか

であつて、いまなお、その変更の必要は認められないから、所論は理由がなく、同

上告趣意第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五三年七月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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