大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)563 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人丸山一夫の上告趣意第一点のうち憲法三八条三項違反をいう点は、原判決

が被告人の自白のみによつて有罪の認定をしているものでないことは記録上明らか

であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張

であり、同第二点は、憲法一四条一項違反をいうが、本件について被告人を処罰す

ることは被告人を社会的身分又は社会的関係において差別することにはならないか

ら、所論は前提を欠き、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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