大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)577 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土

ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道が日本国の領土であることは自

明のことであるから、この点で前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、そ

の実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人高野国雄、同入江

五郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年七月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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