大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)641 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐古田英郎、同田邉光夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、

記録によれば、捜査機関が、本件事実につき、被告人を逮捕、勾留、起訴しないこ

とを約束し、この条件のもとに、所論の関係者から捜査協力を得た事実は認められ

ないから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主

張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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