大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(す)13 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。

しかし、刑訴法五〇二条は、裁判の執行に関して検察官のした処分が不当である

とするときは、その裁判を言渡した裁判所に、右処分の不当を主張して異議の申立

をなしうることを認めたものであつて、右異議において、裁判の内容そのものの不

当を主張することは許されない(昭和三六年(し)第三六号同年八月二八日第一小

法廷決定・刑集一五巻七号一三〇一頁参照)。所論は、保証書が偽造されたもので

あることを主張するものであつて、結局、検察官のした本件徴収命令の基礎となつ

た保釈保証金没取決定そのものの違法を主張することに帰するものであるから、本

件異議申立は、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年四月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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