最高裁判所第二小法廷 昭和52(オ)298 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人児玉義史、同上杉柳蔵の上告理由第一点について
本件記録及び原判決の説示に徴すると、原判決の事実摘示として所論の証拠関係
の記載を欠いたとしても、それが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、
所論は適法な上告理由にあたらない。論旨は採用することができない。
右上告代理人らのその余の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ
とができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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