大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和52(テ)18 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について

憲法二八条は、勤労者に対し団結権、団体交渉権、争議権等のいわゆる労働基本

権を保障した規定であつて、使用者が労働組合との合意により私法上の義務として

の団体交渉義務を負担し又はこれを確認することは、同条とかかわりのない問題で

ある。それゆえ、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、民訴法四〇九

条ノ二第二項所定の特別上告理由にあたらない。�

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!