大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)2010 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領

土であることは自明のことであり、憲法三九条、三六条違反をいう点は、監獄法及

び同法施行規則の規定する懲罰や戒護は刑罰ではなく、被告人は同一の犯罪につい

て二重に処罰されたものではないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、違

憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護

人高野国雄、同入江五郎の上告趣意は、違憲をいうかのような点をも含め、実質は

すべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年七月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

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