最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)2037 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の
記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係のない事項であるから、所論は前
提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年六月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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