最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)2074 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人町田正男、同寺崎昭義の上告趣意第一のうち、憲法三七条二項違反をいう
点は、刑訴法三二一条一項二号の規定が憲法三七条二項に違反せず、証人が証言を
拒む場合に、その者がさきに検察官の面前でした供述を録取した書面を刑訴法の右
条項により証拠として採用することを妨げるものでないことは、当裁判所の判例(
昭和二六年(あ)第二三五七号同二七年四月九日大法廷判決・刑集六巻四号五八四
頁)に照らし、明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法三一条違反
をいう点も含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二、第三は憲法一四条、
三一条違反をいう点も含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、及び量刑不当の主
張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五四年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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