最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)211 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人斉藤展夫、同木村康定の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によ
れば、所論鑑職カードは被告人が本件犯行の際奪い取つた用紙と同一の物であり、
かつ、適法に領置手続がなされたものであつて、これが被告人の有罪認定に供され
たものであることが明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあた
らない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五三年四月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 譲
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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