最高裁判所第二小法廷 昭和53(し)43 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
申立人らが差し出し本件抗告の申立書には、「抗告理由の詳細については近く抗
告理由書を提出するが、要するに刑訴法四〇五条、四一一条所定事由を理由となす
ものである」との記載があるにとどまり、抗告期間内に理由書の提出もないから、
結局本件申立は、原決定に刑訴法四〇五条所定の事由ある旨の具体的主張を欠き、
不適法である。
なお、申立人らの昭和五三年五月二〇日付特別抗告理由書は、抗告期間経過後に
提出されたものであるから、右理由書記載の抗告趣意には判断を加えない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五三年六月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 譲
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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