大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(し)43 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

申立人らが差し出し本件抗告の申立書には、「抗告理由の詳細については近く抗

告理由書を提出するが、要するに刑訴法四〇五条、四一一条所定事由を理由となす

ものである」との記載があるにとどまり、抗告期間内に理由書の提出もないから、

結局本件申立は、原決定に刑訴法四〇五条所定の事由ある旨の具体的主張を欠き、

不適法である。

なお、申立人らの昭和五三年五月二〇日付特別抗告理由書は、抗告期間経過後に

提出されたものであるから、右理由書記載の抗告趣意には判断を加えない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五三年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 譲

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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