大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(し)99 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件申立書の記載によると、本件不服申立の趣旨は、青森地方裁判所八戸支部が

申立人に対する不動産侵奪被告事件について昭和五三年一一月二一日(本件申立書

には同月二〇日とあるが、右は、同月二一日の誤記と認める。)の公判期日に申立

人を出頭させるための召喚及び勾引の違憲、違法をいうにあると解せられるところ、

記録によれば、本件抗告の申立は右公判期日を経過した後の同月二四日になされた

ことが明らかであるから、本件特別抗告の申立は、もはや法律上の利益を欠き、こ

の点においてすでに不適法というべきである。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五三年一二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

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