大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(す)198 決定

右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)につ

いて、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各

異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二

項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決

定する。

主 文

本件各申立を棄却する。

昭和五三年九月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

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