最高裁判所第二小法廷 昭和53(す)198 決定
右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)につ
いて、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各
異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二
項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決
定する。
主 文
本件各申立を棄却する。
昭和五三年九月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 譲
裁判官 栗 本 一 夫
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