大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(テ)21 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由書及び上申書記載の上告理由について

借家法一条ノ二の規定が憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所の判

例(最高裁昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻

七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。その余の所論は、違憲をいうが

その実質は単なる法令違反又は事実誤認を主張するものにすぎず、民訴法四〇九条

ノ二第一項所定の特別上告の理由にあたらない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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