大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1171 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人安藤嘉範の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が、当裁判所昭和二六年八

月一日大法廷判決(刑集五巻九号一七〇九頁)及び同二四年一二月二一日大法廷判

決(刑集三巻一二号二〇六二頁)を引用して、盗犯等の防止及び処分に関する法律

三条、二条が、憲法一四条、三九条に違反しないとした判断は正当であるから、所

論は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和五四年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

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