最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1305 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認められる
本件公訴提起の事情、第一審の審理経過に徴すれば、本件の審理が著しく遅延した
とは認められないことが明らかであるから、所論は、前提を欠く違憲の主張であつ
て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
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