大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1305 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認められる

本件公訴提起の事情、第一審の審理経過に徴すれば、本件の審理が著しく遅延した

とは認められないことが明らかであるから、所論は、前提を欠く違憲の主張であつ

て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

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