最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1529 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木顕藏の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、控訴裁
判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は、単なる訴訟法違反の主張にす
ぎず(昭和二六年(あ)第三一三〇号同二七年一月一〇日第一小法廷判決、刑集六
巻一号六九頁参照)、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五四年一二月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
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