大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1538 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人篠田龍谷の上告趣意は、違憲(憲法一四条、一五条、四四条違反)をいう

が、公職選挙法二五二条、一一条が所論憲法の各規定に違反しないことは、当裁判

所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二

号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決・

刑集九巻六号一〇二三頁、昭和三六年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小

法廷判決・刑集一五巻一〇号一七四二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論

は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五五年一月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 監 野 宜 慶

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