大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1615 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人助川裕の上告趣意のうち、憲法二九条違反をいう点は、原判決は所論板塀

の設置行為につき所論の趣旨まで判示するものではなく、憲法二一条違反をいう点

は、所論の点に関する原判決の説示が被告人らの表現の自由を侵害しようとしたも

のでないことは判文上明白であるから、所論はいずれも前提を欠き、その余の違憲

(憲法三一条、七三条一号、九九条違反)をいう点は、いずれも実質は単なる法令

違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異に

し本件に適切でなく、すべて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

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