最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1655 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大江洋一の
上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第二七八六号同五〇年一一月二八日第三
小法廷判決・刑集二九巻一〇号九八三頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は
所論の侵害の急迫の点につき何らの法律判断を示していないから、前提を欠き、最
高裁昭和二二年(れ)第一六九号同二三年二月一八日第二小法廷判決・刑集二巻二
号一〇四頁を引用して判例違反をいう点は、原判決の認定に沿わない事実関係を前
提とするものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年一月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
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