大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1713 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人青柳盛雄、同竹澤哲夫、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、

単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人金沢清の上告趣意のう

ち、判例違反、憲法違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を、量刑のための一

情状として考慮したにとどまり、右事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これ

を処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが、原判決の判文上明らかで

あるから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 宮 崎 梧 一

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