大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1786 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決のいかなる判

断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を欠き、その余は、憲法三七条違

反をいう点を含め、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、

弁護人藤巻三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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