大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)2255 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人八十島幹二の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が、被告人に

おいて自動車運転上の具体的な注意義務に違反した過失によつて他人に危害を及ぼ

すような速度と方法で自動車を運転したものであることを認定判示していることが、

その判文上明白であるから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張で

あつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年七月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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