大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)383 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤鳩彦外一二名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八

条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁

昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二

三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判

決・刑集四巻九号一七九九頁、同五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二

小法廷判決参照)とするところであり、また、公職選挙法の右規定が憲法前文、一

三条、一四条一項、一五条一項、三項に違反するものでないこと及び被告人の本件

行為に公職選挙法の右規定を適用することが憲法前文、一三条、一四条一項、一五

条一項、三項、二一条に違反するものでないことは、右各判例の趣旨に徴し明らか

であるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五六年六月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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