大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)481 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同Cの各上告趣意は、いずれも、違憲をいう点をも含め、実質

はすべて事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

被告人らの弁護人吉田雄策、同生井重男、同高橋政雄、同谷川宮太郎の上告趣意

のうち、憲法二八条違反をいう点は、原判決の認定している本件事実関係に照らす

と、被告人らの原判示各所為が所論のように団体交渉ないし組合活動として手段・

方法において社会的に相当なものといえないことは明らかであり、判例違反をいう

点は、原判決は所論のような認定、判断をしていないから、右各所論はいずれも前

提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、

単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年一〇月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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