大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)787 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は

本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反をいう点は、記録によれば、本件

公訴の提起を違法、無効ならしめるような事由は何ら認められないとした原判断は

相当であるから、原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであ

り、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

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