大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(し)121 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人本人の抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の

抗告理由にあたらない。なお、弁護士阿波弘夫は、申立人が委任した代理人ではな

いから、同弁護士のした特別抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

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裁判官 鹽 野 宜 慶

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