大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(し)132 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の適否について判断するに、本件公判期日変更請求却下決定のよう

に訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により

不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適

法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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