大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(し)94 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、刑訴法四三五条六号が憲法三一条、三二条に違反するとい

う点は、有罪の確定判決に対しどの限度で再審請求を許すかはもつぱら立法政策の

問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余の憲法違

反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条

の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年九月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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