最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1034 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫
の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五五年九月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
- 1 -