最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1064 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人村岡三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人
西村四郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所、大審院
及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、引用の地方
裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余は、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五五年九月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
- 1 -