最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1084 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる
法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年二月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件各上告を棄却する。
弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる
法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年二月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
- 1 -