大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1490 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木川恵章、同西川三男、同奈良岡一美の上告趣意のうち、第一点の一の違

憲をいう点は、訴因の変更を許可した第一審の措置に違法な点はないとした原判断

は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年三月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 宮 崎 梧 一

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