最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)2091 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人植田義昭の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、第一審の無罪判
決に対し検察官が上訴を申し立てて有罪判決を求めることが同条に違反しないこと
は、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・
刑集四巻九号一八〇五頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二点
は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和五六年六月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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