大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)559 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人伊達秋雄、同加藤康夫、同小野寺照東、同高橋治の上告趣意のうち、憲法

三一条違反、判例違反をいう点は、その実質は刑法二六〇条の解釈適用の誤りをい

う単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年三月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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