大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(し)108 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、本件保釈取消、保釈保証金没取の決定をするについて申立

人に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(一三条、二九条)であると主張する点は、

当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定・刑集二

二巻六号四六二頁)の趣旨に照らせば理由がなく、その余は単なる法令違反の主張

であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年九月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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