大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(し)53 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、判例違反、憲法三七条二項違反その他の法令違反をいうが、

本件検察官手持証拠について開示命令をしない旨の決定に対する異議申立棄却決定

のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律

により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解するのが相当

であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑

集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告は、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年六月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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