大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(し)63 決定

右の者に対する道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件について、昭

和五五年五月三〇日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、申立人から特別抗告

の申立があつたが、判決に対しては特別抗告の申立をすることが認められていない

から、本件申立は不適法である(なお、記録によれば、申立人は、本件申立により

上告を申し立てる趣旨ではない旨陳述していることが認められるから、本件申立を

上告申立とみることも相当ではない。)。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五五年六月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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