大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(す)102 決定

主 文

本件各申立を棄却する。

昭和五五年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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