最高裁判所第二小法廷 昭和55(秩ち)2 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の
手続及び所論の点に関する原決定の解釈が、憲法三一条、三二条、三四条に違反す
るものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月
一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に照らして明らかである
から、所論は理由がない。
よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五五年七月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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