大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(秩ち)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の

手続及び所論の点に関する原決定の解釈が、憲法三一条、三二条、三四条に違反す

るものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月

一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に照らして明らかである

から、所論は理由がない。

よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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