大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1028 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梨木作次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あり、弁護人石川芳雄の上告趣意のうち、公平な裁判所による裁判でないとして違

憲(憲法三七条一項違反)をいう点の実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

の主張であり、迅速を欠いた裁判であるとして違憲(憲法三七条一項違反)をいう

点は、記録上認められる本件事案の内容、審理の経過等に徴すれば本件の審理が著

しく遅延したとは認められないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、判例

違反をいう点は、被告人についての原判決の結論に影響のないことが明らかな事項

に関する判例違反の主張であり、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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