大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1363 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の各上告趣意のうち憲法二一条違反をいう点及び弁護人の上告趣意の

うち憲法一四条、二一条違反をいう点は、記録によつても、本件各公訴提起が、被

告人らの政治活動の自由ないし表現の自由の弾圧を目的とした差別的な訴追である

とは認められないから、各所論はいずれも前提を欠き、被告人両名及び弁護人のそ

の余の上告趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年一一月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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