最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1662 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人吉野高幸ほか一〇名の上告趣意のうち、最高裁昭和二四年(れ)第二二七
三号同三一年一二月一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻一二号一六〇五頁等を引用
して所論にいわゆる「質的な可罰違法論」に関する各判例違反をいう点は、実質は、
構成要件該当性及び違法性に関する原判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の
主張であり、同昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑
集一二巻八号一七一八頁を引用して判例違反をいう点は、所論引用の判例は、共謀
の判示につき、所論がいうように具体的に判示することを要するとしているもので
はないから、所論は前提を欠き、多衆の威力に関する判例違反をいう点は、所論引
用の判例は刑訴法四〇五条二号、三号にいう判例にあたらず、その余は、憲法三一
条違反をいう点及び最高裁昭和五三年(あ)第四五四号同五六年一〇月二九日第一
小法廷判決を引用して判例違反をいう点を含め、実質は、すべて事実誤認、単なる
法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 牧 圭 次
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