大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1977 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人森虎男の上告趣意のう

ち、憲法一四条一項違反をいう点は、刑法二七条又は三四条の二第一項の規定によ

り刑の言渡の効力を失つた前科であつても、その言渡を受けたという既往の事実そ

のものを量刑上参酌することは違法ではないから(最高裁昭和三二年(あ)第三一

三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁、同二七年(

あ)第三四一九号同二九年三月一一日第一小法廷判決・刑集八巻三号二七〇頁参照)、

所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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