最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)385 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人院去嘉晴の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三
八条に定める戸別訪問の禁止が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所
の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑
集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判
決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであるから理由がなく、その余は、憲
法違反をいうがごとき点を含め実質は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五六年七月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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