最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)401 決定
主 文
本件上告の申立を棄却する。
理 由
記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審
判を求めているものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、
不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
昭和五六年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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