最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)427 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人豊川義明、同寺沢勝子、同戸谷茂樹、同斎藤浩、同高橋典明の上告趣意の
うち、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭和五〇年法律第六三号による改
正前のもの)の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条、
三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五
号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らか
であるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月
一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二
号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁参照)、公職選挙
法一四二条一項、二四三条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の
違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条に違反しないこと
は、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法
廷判決・刑集九巻四号八一九頁、同昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一
八日大法廷判決、刑集一八巻九号五六一頁、同昭和四三年(あ)第二二六五号同四
四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかである
から、所論は理由がなく、憲法九八条二項違反をいう点は、その実質は公職選挙法
一三八条一項、二三九条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)が市
民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)に違
反する旨をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五七年一一月五日
最高裁判所第二小法廷
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裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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