大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)427 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人豊川義明、同寺沢勝子、同戸谷茂樹、同斎藤浩、同高橋典明の上告趣意の

うち、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭和五〇年法律第六三号による改

正前のもの)の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条、

三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五

号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らか

であるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月

一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二

号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁参照)、公職選挙

法一四二条一項、二四三条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の

違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条に違反しないこと

は、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法

廷判決・刑集九巻四号八一九頁、同昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一

八日大法廷判決、刑集一八巻九号五六一頁、同昭和四三年(あ)第二二六五号同四

四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかである

から、所論は理由がなく、憲法九八条二項違反をいう点は、その実質は公職選挙法

一三八条一項、二三九条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)が市

民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)に違

反する旨をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五七年一一月五日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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