最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)51 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人須藤善雄の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条一項、三一条違反をいう
点は、本件レーダーによる速度違反車両の検挙が捜査方法として不合理なものであ
るとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年四月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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