大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)62 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藪下豊久、同平井満の上告趣意第一点は、違憲をいうが実質は単なる法令

違反の主張であり、同第二点は、原判決の是認する第一審判決の認定にそわない事

実関係を前提とする判例違反の主張であり、同第三点は、事実誤認及び原審におい

て主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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